第1章 総則
- 第1条
- 本会は「大阪商業大学堺高等学校同窓会清友」と称す。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展のために寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会の本部は、堺市中区堀上町358番地の大阪商業大学堺高等学校内に置く。
第2章 会員
- 第4条
- 本会は次の会員をもって構成する。
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- 第1項
- 普通会員 大阪商業大学堺高等学校卒業生
- 第2項
- 特別会員 母校現職員及び旧職員、母校に在学した者で役員会の推薦を受け、総会の承認を得たもの。
第3章 事業
- 第5条
- 本会はこの目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 第1項
- 会報の発行及び会員名簿の管理。
- 第2項
- 母校発展の為に協力。
- 第3項
- 本会の目的を達成するために役員会が認めた事業。
第4章 役員
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 (1名)
普通会員より選出する。
- 副会長 (数名)
会長と同じ。
- 会計 (数名)
会長と同じ。
- 書記 (数名)
会長と同じ。
- 会計監査 (数名)
上記役員外の普通会員より選出する。
- 幹事長 (1名)
会長と同じ。
- 幹事 (数名)
会長と同じ。
- 校内幹事 (数名)
母校現教職員
- 顧問 (1名)
母校現校長
- 相談役
適時置く。
- 第7条
- 役員の任務は下記の通りとする。
- 会長
本会を代表し、一切の業務を統括する。
- 副会長
会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
- 会計
会務に関する会計を担当する。
- 書記
会務に関する議事録を担当する。
- 会計監査
会計年度に歳入歳出を点検し、会計状況、会計書類の詳細を監査して総会に報告する。
- 幹事長
会務の審議に参加し、各会員間の連絡に当たる。
- 幹事
幹事長を補佐し、各会員間の連絡に当たる。
- 校内幹事
会務の記録、保管をし、会計の補佐をする。
- 顧問
本会の運営を補佐する。
- 相談役
本会の運営を補佐する。
- 第8条
- 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
第5章 資産及び会計
- 第9条
- 本会の資産は積立金及び会員又は会員外からの寄付金とする。
- 第10条
- 会費は終身会費5,000円を普通会員のみから徴収する。また、徴収方法は、母校学費4期分の徴収に合わせて卒業が確定した生徒から、同窓会費として徴収する。
- 第11条
- 特別の費用を要する時は、臨時会費を徴収することができる。
- 第12条
- 本会の財産管理は、役員会がこれに当たる。なお、会計事務は学校に委託する。
- 第13条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
- 第14条
- 会計は、一般会計と特別会計に分類する。
第6章 総会
- 第15条
- 総会は3年に1回開催し、次の議題について会員の出席者過半数の承認を得るものとする。
なお、総会の議長は、会長又は会長が指名した者があたる。
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- 第1項
- 役員選出。
- 第2項
- 決算報告。
- 第3項
- 会計監査報告。
- 第4項
- 予算案。
- 第5項
- 事業報告及び事業計画。
- 第6項
- その他必要事項。
第7章 役員会
- 第16条
- 本会運営に関する事項の審議に当たり役員会を開催する。
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- 第1項
- 役員会は年1回以上、会長が招集し開催する。
- 第2項
- 役員会は次の事項を審議、承認、決裁する。
(1)総会に提出する議案
(2)本会の運営に関して必要と認める総会審議事項以外の議案
(3)役員会の承認は、出席者の過半数を持って決議する。
第8章 表彰
- 第17条
- 本会において特別な功労があったものには、その功を称え本会より記念品を贈ることができるものとし、その対象者は、役員会にて決定する。
第9章 会則変更
- 第18条
- 会則の変更は、役員会の決議を経て総会にはかり、出席者の過半数の承認を得て決定する。
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- 付 則
- この会則は昭和49年12月8日より施行する。
この会則は平成 9年6月 1日より改正施行する。
この会則は平成10年5月24日より改正施行する。
この会則は平成11年5月23日より改正施行する。
この会則は平成23年4月 1日より改正施行する。
この会則は平成25年4月 1日より改正施行する。
この会則は平成28年4月 1日より改正施行する。