第1章 名称および事務局
- 第1条
- 本会は、大阪商業大学堺高等学校保護者会と称し、事務局を本校内に置く。
第2章 目的および事業
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、学校の発展と充実および生徒の教育活動に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学校の施設の整備および生徒の健康増進に対し協力する。
- 教職員の修養、研究に対し援助する。
- 生徒の校外生活、進路指導に対し側面より援助する。
- 保護者会特売会
- 保護者会社会見学会
- 保護者会文化講演会
- 大阪私学保護連との連携を密にする。
- 生徒および保護者の弔慰(規程は別に定める)
第3章 会員
- 第4条
- 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者および本会に貢献のあった者とする。
第4章 常任委員および役員
- 第5条
- 常任委員会は本会を運営し、その構成は常任委員及び役員とする。
- 第6条
- 常任委員は、学年当初に学校で1クラス当たり若干名を選出する。ただし留任は妨げない。
- 第7条
- 役員の構成は、顧問1名、会長1名、副会長3名、書記2名、会計2名、会計監査2名、学年代表各2名とし、総会前の常任委員会において学校の意向を参酌し、主として常任委員より候補者を選出し、総会において決定する。
- 第8条
- 学校職員より書記補佐2名、会計補佐1名をおく。
- 2
- 書記補佐及び会計補佐は常任委員会に出席することができる。
- 第9条
- 役員、委員の任期は総会の日より翌年度総会の日までとする。
第5章 総会
- 第10条
- 総会には定例総会と臨時総会がある。
- 第11条
- 定例総会は、原則として、毎年5月中旬に開催し、すべての決議は出席会員の過半数を以て行う。
- 2
- 委任状提出会員は出席会員数に含め、被委任者がその議決権を行使する。
- 3
- 出席会員が全会員数の10分の1に満たない場合は流会とする。
- 第12条
- 総会の決議を要する事項は次のとおりとする
- 役員の選出、但し欠員による補員はこの限りではない。
- 予算および決算の承認
- その他役員会において総会に計る必要があると認める事項。
- 第13条
- 臨時総会は役員会において必要と認めた時に開催できる、この場合の議決については第11条に準ずる。
- 第14条
- 常任委員会は、会長が必要と認めた時に開催できる。
第6章 役員および常任委員の任務
- 第15条
- 役員の任務は次のとおりとする。
- 顧問は会長及び役員会等の相談業務を行う。
- 会長は会務を総轄すると共に本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代理する。
- 書記は総会並びに各委員会の議事および活動状況を記録・保管し、各種の会合について通知する。
- 会計は本会の予算・決算業務を遂行し、収支記録及び領収書等の保管する。
- 会計監査は会計面の適正な執行を監査する。
- 学年代表は学年別常任委員会等の運営を行う。
- 第16条
- 常任委員は会の運営に対し会長の諮問に応じ、その他役員の業務を補佐する。
- 第17条
- 常任委員は役員と一般会員との意思疎通を図り、会の運営に協力する。
第7章 会計
- 第18条
- 本会の経費は会費を以て賄うものとする。
- 第19条
- 会費は会員1名につき入会金5,000円、年会費14,000円(分納)とする。
- 第20条
- 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
- 第21条
- 会計については、高校事務室に委託するものとし、期中において定期的に会計担当者の承認を受けることとする。
- 第22条
- 予算費の転用又は予算枠内での各費目一部振替は、事前に会計の承認を必要とする。
- 第23条
- 会計は年度末に会計監査の承認を得なければならない。
第8章 附則
- 第24条
- この会則の改廃は総会の決議を要する。
- 第25条
- この会則は昭和43年4月28日より施行する。
この会則は昭和60年6月6日より改正施行する。
この会則は平成元年4月25日より改正施行する。
この会則は平成5年5月8日より改正施行する。
この会則は平成17年5月14日より改正施行する。
この会則は平成23年4月1日より改正施行する。
この会則は平成28年5月21日より改正執行する。